せきてらすでイベント開催できるかな(イベント等開催届、臨時営業許可)

飲食が絡むイベント開催する際は、自治体の保険所に「イベント等開催届」を提出します。

また、自分自身が飲食物を提供する場合は、簡易な施設&簡易な調理であれば、書類提出して「臨時営業許可」を取得すれば大丈夫です!

イベント等開催届について


出店者一覧表に、イベント出店する飲食店舗(人、団体)をすべて記入します。


各出店者が営業許可証を持っている場合は、その旨も念のため記載しておきます。

また、各出店ブースの個票を記入します。
(店舗等で飲食物をつくって会場に持ってくる際は、「前処理施設」とその工程を記入します)



その日だけ簡易ブース出店=臨時営業許可!

屋台やテント等簡易な施設で「その日だけ」出店したい場合は、同じく自治体の保健所で「臨時営業許可」を申請することで出店が可能です。

まずは窓口に相談、イベント開催の2週間前を目安に提出を終えましょう。

臨時営業許可が取れるのは簡易な調理のみ

例えばカレーライスのように「会場であたためて、お皿によそう」程度はOKですが、サンドイッチのように「会場で調理の工程を仕上げる」「器具でなく手を使う」「加熱していない食材を使う」などはNG、ちゃんとした営業許可証が必要です。





臨時営業許可の書類はこんな感じ。記入見本もあって、分かりやすい。




「食品衛生責任者・養成講習会」eラーニングでいつでも受講可!

以前は日程をチェックして「イベント開催前に受講できる日程がないよ~」と苦悩していた記憶がありますが、現在はeラーニングでいつでも簡単に講習を受けられるんですね◎ 素敵!


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